仕事中のケガ、健康保険適用 厚労省、法改正視野に調整
制度の谷間はこうしてできる |
【有近隆史、石山英明】仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も適用されずに制度の「谷間」に陥り、医療費が全額自己負担になる人について、厚生労働省は健康保険を適用する方向で調整に入った。今月中に結論を出す。健康保険法の改正も視野に入れる。
焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も対象にする。これまでも2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけがをした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。ただ、その場合には関係団体の同意が得られるかが懸念材料だ。
この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が作業中にけがしたことで明らかになった。個人事業主には、労災保険は適用されない。男性は娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。ところが、後に「業務上のけがは対象外」として医療費約60万円を請求された。
焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も対象にする。これまでも2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけがをした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。ただ、その場合には関係団体の同意が得られるかが懸念材料だ。
この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が作業中にけがしたことで明らかになった。個人事業主には、労災保険は適用されない。男性は娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。ところが、後に「業務上のけがは対象外」として医療費約60万円を請求された。
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